旭川市カメラクラブ規約
第一条 本会は、旭川市役所カメラクラブと称する。
第二条 本会の事務局は旭川市役所内に置く。
第三条 本会は、会員相互の親睦を図り写真の技術及び文化の向上を図ることを目的とする。
第四条 本会は次の事業を行う。
@展覧会の開催
A撮影会の開催
B写真技術及び理論に関する研究会、講習会の開催
Cその他必要な事項
第五条 本会は、旭川市職員及び準ずる職員の同好者を以て組織する。
2.本会に次の役員を置く
会長 1名
副会長 3名
監査 2名
幹事 若干名
3.役員の選出
役員は、任期を2年とし総会で選出する。但し、再選は妨げない。
4.役員の任務
会長は、本会を代表する。
副会長は会長を補佐し会務を運営する。
監査は、会計監査を行う。
幹事は運営上の諸事業を実行する。
第六条 本会に名誉会長及び顧問を若干名置くことができる。
第七条 総会は、年1回又は役員会で必要と認めたとき開催する。
第八条 会員は、会費として年6,000円(月額500円)を納入する。
第九条 本会の経費は、会費・寄附金及びその他の収入で賄い総会で会計報告する。
第十条 本会規約の改廃又は定めのない事項は、総会において定める。
附則
1.この規約は、昭和30年10月24日から施行する。
2.この規約は、昭和43年4月1日から施行する。
(第八条の会費を月額50円から100円に改定)
3.この規約は、昭和44年4月1日から施行する。
(第五条の副会長2名を3名に改定)
4.この規約は、昭和49年4月1日から施行する。
(第八条の会費を月額100円から300円に改定)
5.この規約は、昭和58年4月1日から施行する。
(第八条の会費を月額300円から500円に改定)